はじめに

2017年に仮想通貨元年と言われるまで世間が注目した仮想通貨。

価格高騰を機に投機目的として注目が集まり、仮想通貨への投資で購入価格の何百倍もの利益を手にした人もいるようです。

勤務医や開業医の先生の確定申告で、仮想通貨を申告される件数が増えてきたように思います。

投機要素が強いため、個人的に使われるというイメージがあるかと思いますが、法人取引が昨年頃から増えていることをご存知ですか?

実は仮想通貨の取引を始める際、個人で行うか法人で行うかで大きな違いがあります。

そこで今回は、法人における仮想通貨取引のメリットやデメリットをお伝えするとともに、将来どのように使われていくかの展望をお伝えします。

仮想通貨を売買した際の取り扱い

通貨という言葉こそついていますが、法律上は通貨でないため、仮想通貨は法定通貨として認められておりません。

現金や預金として扱えないため、当然ながら社員への給与の支払いや、税金の支払いに仮想通貨を使用することはできないのです。

なお、法人名義で購入した場合は資産扱いとなるため、貸借対照表への記載が必要であり、記載の表示区分は、以下の通り購入目的によって変わります。

<貸借対照表の表示区分>
・投機目的:投資、その他の資産
・販売・トレーディング目的:棚卸資産
・仮想通貨を使用した購入目的:その他の流動資産

仮想通貨は金(ゴールド)や宝石などと同じ扱いであり、市場の価値変動によって価値が決まるため、その売買差額は損益としての計上となります。

仮想通貨の中でも知名度の高いビットコインやイーサリアムなどは、その市場価格を貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額がその期の損益となります。

逆に知名度が低く上場していない仮想通貨であると、取得価額(購入価格)がそのまま貸借対照表価額となります。

法人名義での仮想通貨取引

仮想通貨に投資している方のほとんどは個人での取引ですが、実は法人にしかないメリットがあるのです。

では、法人取引が個人取引よりもどこが良いかというと、最大のメリットは利益が大きくなるほど、税金の負担額を抑えることができるという点。

本項では法人名義で仮想通貨の運用を行った際のメリット、そしてデメリットについて詳しくお伝えいたします。

法人による仮想通貨取引のメリット

法人で仮想通貨を売買した時のメリットとしては「損益通算が可能」「経費計上による節税」などがあります。

損益通算が可能

個人であれば、仮想通貨取引において損失や利益が発生した場合、給与等の所得と相殺できません。
しかし、法人であれば、損失・利益が発生すると、仮想通貨以外の事業所得と損益通算できます。

経費計上による節税

一般的に仮想通貨における税金は売買差で利益が発生した場合に掛かります。
しかし、法人であれば、利益が発生したとしても仮想通貨取引を行う上での費用(取引に使った機材、通信代、事務所家賃等)を差し引くことができます。
結果的に利益を抑えることができ節税が可能なのです。

法人扱いでは損益通算が可能であり、機材等の経費を利益から相殺できるため、節税しやすい環境にあります。

法人による仮想通貨取引のデメリット

もちろん法人による仮想通貨取引は良い点ばかりでなく、デメリットもあります

そのデメリットというのが「法人設立」「法人住民税の発生」。

法人設立

法人を設立するためには、お金や印鑑、その他設立に必要な書類の準備も行う必要があり、役所に行くなど手間と時間が掛かります。
設立で手間やお金が発生する上に、設立後も法人運営としてのコストが発生します。
仮想通貨のためにそこまでに、そこまでの初期投資を行うのかどうか見極めが大切です。

法人住民税の発生

法人取引の場合、個人ではなかった住民税均等割(約7万円/年)が赤字でも発生します。
個人では赤字になると住民税が免除となるケースがありますが、法人住民税に関しては財務状況に影響しないため、発生するのです。

法人取引の場合、設立する上での時間やコストが発生し、赤字決算であっても法人住民税が発生するケースがあります。

仮想通貨で確定申告が必要になるケースとは?

仮想通貨の売却時に生じる所得は基本的に「雑所得」として、確定申告が必須です。

会社員で一定の給与所得を得ているとして、1年間に20万円以上の利益が出た場合、フリーランスや個人事業主の方は、利益の額にかかわらず確定申告が必要となります。

なお、仮想通貨において、所得が生じるのは「仮想通貨の売却」、「仮想通貨で商品を購入」、「仮想通貨と仮想通貨の交換」、「2度にわたる仮想通貨の取得」などあります。

仮想通貨の売却

仮想通貨の売却を行った場合、たとえば1ビットコイン(BTC)を150万円で購入し、期内の3カ月後に200万円で売却したとします。
この時の所得となる50万円を「雑所得」として申告する必要があります。

仮想通貨で商品を購入

ビットコイン等の仮想通貨で商品を購入した場合、商品価格と仮想通貨の取得価格との差額が所得となります。
つまり、150万円で買った1BTCのうち、0.1BTCで20万円の商品を購入に充てると、20万円-150万円×0.1BTCで、5万円の所得となります。

仮想通貨と仮想通貨の交換

他の仮想通貨の購入価格と、購入に充てた仮想通貨の取得価格との差額が所得になります。

2度にわたる仮想通貨の取得

仮想通貨の取得価格を算出するには、移動平均法が使用されます。
ただし、継続して適用することを条件に総平均法を採用することもあります。

財務省が仮想通貨による税金逃れ対策を強化

インターネット上において暗号化されたデジタル通貨「仮想通貨」。

国が発行している円やドルなどのことを「法定通貨」といいますが、仮想通貨はこれら法定通貨と一定のレートで交換することが可能です。

また、そのほかにも商品購入の決済や送金、融資など、法定通貨で行えるほぼすべてのことに利用できるのも仮想通貨の特徴です。

電子情報となったお金という点で、電子マネーと仮想通貨は似ていますが、仮想通貨は換金可能という点で大きく異なります。

仮想通貨には1000種類以上が存在しておりますが、その中でも有名なのが「ビットコイン」「イーサリアム」「リップル」。

仮想通貨は通常、取引所に口座を開設し、法定通貨か他の仮想通貨と交換して入手します。

2014年頃から仮想通貨取引が活発になり、2017年には全体の取引額が2万倍に増加するなど、大きな市場へと急成長した仮想通貨。

ただ、仮想通貨収入を1億円以上と税務署に申告した人数が331人しかいなかったため、所得税の課税逃れを防ぐ対策を強化することを発表しました。

仮想通貨を成立させたブロックチェーン

仮想通貨の購入が安心してできるようになった要因として、「ブロックチェーン」というシステムの信頼性が世界中で認められはじめたことが挙げられます。

最近ではこのブロックチェーンの技術が、土地登記やダイヤモンド情報などにも応用されており、機密情報に使われる動きが高まっています。

70兆円の市場規模を生み出す技術とは

経済産業省の調査によると、ブロックチェーンの技術を他のサービスに応用することが可能になれば、影響がある市場は約70兆円にのぼると試算されています。

では、そもそもブロックチェーン技術がどのようなものかをお伝えします。

仮想通貨を「誰が」「いくら持っている」といった情報は、1つのデータベースで一元管理されているわけではありません。

仮想通貨の所有者たちが持っている取引データを、所有者同士で共有している共通台帳に記録しています。

個々の取引は「ブロック」と呼ばれる記録の塊で管理されています。

たとえば、「Aさんが10万円分のビットコインを持っており、Bさんに1万円分を売った」という取引がブロックに記録されているのです。

これらブロックは「ハッシュ」という暗号によって守られます。

最新のブロックに含まれているハッシュの値と、1個前のハッシュの値が一致しなければ、データが改ざんされたことになります。

データを改ざんする場合には、1つのブロックだけでなく、後続するすべてのブロックのハッシュを変更する必要があり、事実上改ざん行為は不可能と言われています。

不動産登記簿で印鑑が不要!?

ブロックチェーンは改ざん耐性に優れた構造であるがゆえに、個人の権利証明に応用する動きが出ています。

その中で、最も注目されているのが不動産登記簿への応用。

電子署名と土地の権利情報が書かれたデータをブロックチェーンで管理をすれば、役所の登記簿は事実上不要になります。

信頼性の高いデータを誰でも見られるようになれば、大手建設会社が被害にあった不動産の取引詐欺のような事件は起こりにくくなります。

スウェーデンやブラジルでは、ブロックチェーン技術を活用した不動産や財産の記録を正式にスタートしており、遅かれ早かれ日本でも導入される可能性は高いのです。

まとめ

今回は仮想通貨取引に関する以下の情報をお伝えしました。

  1. 個人よりも法人の方が仮想通貨取引に向く理由
  2. 仮想通貨を法人取引で行うメリット・デメリット
  3. データの改ざん防止に利用されるブロックチェーンの秘密

2014年から爆発的に取引量が増え、世間からの注目度が高い仮想通貨は、基本的な情報を押さえておくだけで、節税対策に応用できる可能性もあります。

勤務医や開業医の先生の確定申告で、仮想通貨で利益を得たときの申告は増えてきています。

ぜひ、今回お伝えした情報を1つでも取り入れていただき、税金対策に役立つことができればと思います。

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この記事の執筆・監修はこの人!
プロフィール
笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。

                       

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