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はじめに
後継ぎがいない・健康上の理由などの理由で医院・クリニックを廃業する場合、開業したときと同様に諸々の手続きが必要になります。
また、個人差はあれど医院・クリニック廃業に伴うコストもかかりますし、患者さんの引き継ぎなども出てきます。
廃業といっても、個人の医院・クリニックの閉院、医療法人の解散がありますが、今回は個人の医院・クリニックの閉院について解説したいと思います。
ただし手続きについては、所在地や個別事情により手続きの方法は異なるので、あくまで一般的なことを簡単にお伝えします。
医療法、健康保険法の届出
医療法、健康保険上の届出としては、以下の手続きが必要となります。
名称 | 提出先 | 内容 |
---|---|---|
診療所廃止届 | 管轄保健所 | 廃止した日から10日以内に管轄の保健所に届けることになります。 |
保険医療機関廃止届 | 管轄地方厚生局 | 診療所名称、所在地、先生の名前等を記入し、管轄の地方厚生局に廃止後速やかに提出します。 |
その他 | 診療所の開設者が死亡した場合は、診療所開設者死亡届。 生活保護法、労災保険法等の指定を受けている場合はその廃止届。 |
診療所廃止届については、診療用エックス線装置がある場合は、同時に診療用エックス線装置廃止届を提出する必要があります。
なお、医院・クリニックの開設者が死亡、もしくは失踪した場合は、診療所開設者死亡届の提出が求められます。
診療所開設者死亡届に関しては、診療所廃止届と併せて提出を求める自治体と、診療所廃止届が不要な自治体があります。
税務上の届出
次に、医院・クリニックを廃院した際の税務上の届出については、以下の手続きが必要になります。
名称 | 提出先 | 内容 |
---|---|---|
廃業等届出書、事業廃止届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市区町村 | 税務署に提出する廃業等届出書は閉院から1ヶ月以内に提出します。なお、消費税の課税事業者の場合は、消費税の事業廃止届出書も提出します。 |
給与支払事務所等の廃止届出書 | 税務署 | 閉院から1ヶ月以内に税務署を提出します。 |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 | 取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。 |
都道府県税事務所に届け出る事業廃止申請書については、使用する様式や提出期限が都道府県によって違います。
例えば東京都であれば「事業開始(廃止)等申請書」を事業廃止後10日以内に提出、大阪府税事務所になれば「事業開始・変更・廃止申告書」を「遅滞なく」提出となります。
社会保険・労働保険の届出
廃業する際の、社会保険・労働保険に関連する届出については、以下の手続きが必要になります。
・健康保険・労働厚生保険適用事務所全喪届
⇒該当日から5日以内に年金事務所へ提出
・被保険者資格喪失届
⇒該当日から5日以内に年金事務所へ提出
・雇用保険適用事業者廃止届
⇒休止・廃止から10日以内にハローワークへ提出
・労働保険概算・確定保険料申告書等
⇒事業を廃止した日から50日以内に、所轄の労働基準監督署に提出
医院・クリニック廃業に伴うカルテ等の保管
医院・クリニック廃業後もカルテ(診療録)を5年間保管する必要があります。
医師法第24条には、以下のように記載されていますが、これは廃業後も同様です。
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
引用元:医師法
例外としては、民事による訴訟を受け、賠償請求を受けた場合です。
「債務不履行」の場合は10年(民法第167条)、「不法行為」の場合は、加害者を知ったときから3年、又は不法行為の時から20年(民法第724条)とされています。
また、レントゲンフィルムまたはデータは、撮影した疾患に関する診療行為が終了してから3年間の保管義務があります。
第三十条の二十一 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
引用元:医療法施行規則第30条の21、22
患者の引き継ぎ
その他、医院・クリニックを廃業する前には、入院患者や通院している患者さんに、廃業(閉院)の予定日を伝え、他の医院・クリニックに紹介する必要があります。
引き継ぎ先の医院・クリニックが決まっているのであれば、自分で引き継ぎに訪問する必要もあるでしょう。
その際、患者から、まだ未払いのお金があれば、回収を完了することを忘れないようにしてください。
患者さんとのトラブルを回避するためにも、廃業することを2~3ヶ月前には知らせるようにしましょう。
しかし、廃業ではなく、開業したい先生に引き継ぐ場合は、このような作業は不要になることがあります。
医院・クリニック廃業に関わるコスト
医院・クリニックの廃業は、医院によって差があるものの、意外とコストがかかります。
(1)上記の手続きを税理士や行政書士、司法書士、社会保険労務士に代行する場合
※コストうんぬん以前に、このような廃業の手続きを代行してくれる人を探すのは、開業時より難しいです。
(2)建物の取り壊し、もしくは内装の変更
クリニックが建物を借りて診療している場合は、建物を元の状態に戻して貸主に返さなければなりません。
元の状態に戻すということは、建物を取り壊すということになりますが、その際の費用がかかります。
また、借地でなくとも内装をスケルトンにする必要があり、その際も費用がかかります。
(3)医療器具や薬剤などの医療廃棄物、検査機器の処分費用
医療器具や残った薬剤といった医療廃棄物は、専門の業者に処分してもらう必要があります。
検査機器については、買い取ってくれる場合もありますが、リース代が残っていれば、相殺して清算する必要があります。
その他、ローンの借り入れがあれば、廃業時に清算する必要がありますし、従業員がいれば退職金を支払わないといけません。
このような対応に要するコストは、数百万円程度と言われます。廃業には意外とコストがかかるものです。
開業時だけでなく、廃業するときもコストと手間がかかり、しかも開業時と違って得るものがありません。
一方で誰か開業したい先生に譲るほうが、逆に医院・クリニックの売却時に利益が生じます。
まとめ
医院・クリニックは廃業すれば終わりというものではなく、廃業してからも院長(施設管理医師)には、様々なやることがあります。
医院・クリニック開業の時は、さまざまな税理士や行政書士、司法書士、社会保険労務士、開業コンサルタントなどが手伝ってくれます。
しかし廃業となると、クリニックはこのような人にとっては商品を買ってくれるお客様ではなくなるため、協力に消極的になることも多いです。
書籍に関しても、医院・クリニック開業に関することは多いのですが、廃業に関して書いてあるものはかなり少ないです。
にも関わらず、医院・クリニックの廃業に関する手続きは、意外とやることが多く、煩雑です。
一方で、医院・クリニックを買い取ってくれる開業検討中の先生を紹介してもらい、承継する方法もあります。
そうなれば売却時に退職金代わりとなるくらいのお金が入ってきます。
一方で開業する先生にとっても、新規開業よりも低コストで開業することができます。
つまり、引退する先生にとっても、これから開業する先生にとっても、お互いにメリットになります。
ですから、医院の廃業よりは、なるべく継いでくれる先生を探すことも同時に検討すると良いでしょう。
ご相談・お問い合わせ

- 笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。
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