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はじめに
国内で相続税の対象になる人は全国民の5%と言われているものの、開業医の先生の場合は比較的財産が多く、相続税がかかる可能性が高くなります。
普通預金や不動産、株式に加え、医療法人の場合は出資持分(旧法の医療法人の場合)、医療法人への貸付金(理事長借入金)も相続税の対象です。
また、近年遺産分割に係る司法争いは増加の一途をたどっています。平成29年に家庭裁判所で争われた遺産分割調停事件は約12,000件でした。
このような相続対策や揉め事が起こる場合に備え、事前に「遺言書」を作成することをおすすめします。
しかし遺言書は法律に沿って作成されなければ効果がありません。自己流で遺言書を作成しても意味はなく、意図する通りに財産を残せないこともあります。
そこで今回は、遺言書の制度と活用事例について、詳しくお伝えしたいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言について
遺言書は代表的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
秘密証書遺言は、どうしても内容を相続人等に秘密したい場合に選択され、遺言の存在のみを公証役場で証明してもらう方法です。
どうしても内容を秘密にしたい場合以外は、他の2つの遺言書が作成されるのが一般的です。そこで、本記事では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について詳しくお伝えします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言を自筆で書き遺す方法です。作成ルール、メリット、デメリットについて詳しくお伝えします。
また、自筆証書遺言は基本的に検認手続が必要になるため、こちらについても詳しく解説します。
自筆証書遺言の作成方法
紙やペンの指定はありませんが、書くときのルールがあり、それを守る必要があります。
- 自筆で書くこと(財産目録の作成はパソコン等でも可)
- 日付を書くこと
- 記入者の氏名を記入すること
- 印鑑を押すこと(実印が安心)
- 財産の記載については、できるだけ詳細に記載すること
- 相続人にあげる場合は「相続する」、相続人以外にあげる場合は「遺贈する」と記載すること。
自筆証書遺言のメリット
1人で手軽に作成でき、費用もかからず、いつでも書くことがメリットです。
このため、自筆証書遺言については密かに書いている方もいますが、次に説明するように遺言書が見つからないと厄介なので注意が必要です。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は1人で手軽にいつでも作成できるのがメリットですが、一方で次のようなデメリットがあるので注意が必要です。
- 形式や内容の不備などで無効になる可能性がある
- 偽造、変造される可能性がある
- 死後、遺言書の作成を知られない、もしくは紛失する可能性がある
- 自分に不利な内容の遺言書の場合、発見者が破棄したり隠匿、改ざんする可能性がある
- 発見後の遺言書の偽造・変造を防ぐため、遺言の発見者や保管者は検認手続を受ける必要がある
次に、検認手続について詳しく解説します。
自筆証書遺言は検認手続が必要
自筆証書遺言の発見者や保管者は、家庭裁判所に対して遺言の検認手続の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、遺言書の要旨、筆記用具、内容、日付、署名、捺印の情報を記録します。
遺言書に封がされている場合には、開封せずに検認を申し立てなければなりません。
もし開封してしまった場合には、誤って開封したとしても5万円以下の過料(行政罰)が科されるので注意が必要です。
また一度開封されてしまうと、「遺言が偽造もしくは変造された」と疑われることになるので、相続人の方は注意が必要です。
2020年7月以降、自筆証書遺言の検認が不要になることも
先日成立した民法の相続法分野の改正が行われ、2020年7月10日に施行されることになっています。
これにより、自筆証書遺言の形式に関する要件が緩和されるとともに、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度が創設されました。
そして、この自筆証書の保管制度を利用する場合には、遺言の検認が不要になります。
改正法の施行後は、この遺言の保管制度を利用することも選択肢の1つになるでしょう。
しかし、この制度も第三者によるなりすましなどの防止のため、本人が法務局に赴いて手続きをする必要があるなど、一定の手続的負担はあります。
また自筆証書遺言である以上、遺言の内容に法律上の問題がないか留意する必要はあります。
遺産分割後に自筆証書遺言が見つかると厄介なことに
先に書いたように、自筆証書遺言は、非相続人の死後見つからない可能性があります。
その場合には、法定相続人の協議によって遺産分割の内容を定めることになります。
厄介なのは、相続人間の協議による遺産分割手続が終了した後に遺言書が発見されたという場合です。
相続人全員で、それまでの協議に基づく分割内容で良いと合意ができれば問題ありません。
しかし誰か1人でも異を唱えたときには、遺言に基づいて遺産分割をやり直さなければいけなくなります。
一度決まった遺産分割をやり直すとなると揉めるのは容易に想像がつきます。
そのため、被相続人は遺言の存在が明確になるように、信頼できる人に預けたり保管場所を知らせておきましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人の目の前で遺言の内容を打合せ、その内容に基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成する方法です。
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について公権力を根拠に証明・認証する法律の専門家のことを言います。
こちらについても、作成ルール、メリット、デメリットについて詳しくお伝えします。
公正証書遺言の作成方法
- 自筆証書遺言と同様に遺言の内容を考える
- 内容が決まったら、必要書類を集める(※1)
- 必要書類を持って、公証役場に電話して事前にアポイントをとり、公証役場で公証人と内容などの打合せをする
- 公証人から書面作成完了の連絡が入り、作成期日を決める
- 作成期日に証人2人と公証役場へ行き、遺言に署名押印(実印)する(※2)
- 公証役場に手数料を支払って、遺言公正証書の正本と謄本を受け取って完了
※1必要書類……印鑑登録証明書、戸籍謄本、相続人以外の遺贈が発生する場合はその人の住民票、不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書。
※2証人について……推定相続人や受遺者、またはその配偶者や直系血族、未成年者は証人にはなれない。証人は適当な人がいなければ、公証役場で紹介を受ける
このように公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると作成までの手間と費用がかかり、手続きも複雑となります。よって、行政書士や司法書士・弁護士などの専門家に依頼して作成するのが一般的です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は形式や内容の不備で無効になる恐れがなく、偽造・変造・隠匿が起こることもなくなります。
原本が公証役場に保管されるため紛失しても再発行が可能で、自筆証書遺言のように検認手続も不要です。
さらに非相続人が相続人に公正証書遺言の存在を知らせていなくても、公証役場に問い合わせれば遺言書を作成しているか確認が可能です。
遺言が作成されていれば、遺言書の謄本の交付を受けることが可能です。また非相続人が生前遺言書を紛失していても、同じ理由で問題ありません。自筆証書遺言と比べると、安全で確実な方法と言えます。
公正証書遺言のデメリット
遺産額に応じた作成費用がかかり、公証人の面前で証人2名の立会いのもと作成しなければなりません。
形式的要件を満たせば自分だけで作成ができる自筆証書遺言と比べると、手間もコストもかかるので不便です。
【遺産相続・遺言書Q&A】こんなときはどうする?
ここまで代表的な遺言書についてお伝えしましたが、もちろん個々の状況によって対応は変わってきます。
そこで、ここでは代表的な遺産相続や遺言書の事例と、具体的にどのようにしていけば良いかをお伝えします。
遺産がクリニック関連の不動産のみの場合
資産の大半をクリニック関連の不動産が占めている場合は要注意です。
相続人が複数いる場合、不動産は分割できないため不公平となり、相続争いが起こる可能性があります。
その場合、クリニックを売却せざるを得ない事態になる可能性があり、クリニックを引き継いだ遺族は職場を失うことになりかねません。
このような場合に備えて、例えば遺言で次のように指定しておくと良いでしょう。
・「不動産を相続するのは長男の◯◯とする」などとする
・次男などには相当額を代償金として支払う旨を記し、その代償金分として、後継者を受取人とする生命保険契約を準備しておく
遺産分割で揉めるのが明らかな場合
生前から相続人が不仲で、死後揉めることが明らかな場合は遺言書を用意しておくことをおすすめします。
「長男には診療所の◯◯を、次男には◯◯市の土地を、三男には△△株式会社の株式1,000株をそれぞれ相続させる。残りの現金などの遺産は3人に均等に分割する」
遺言書は、相続の場では大きな効力を持ちますので、上記記載例のように「具体的に」遺言書に記載すれば揉める可能性は少なくなります。
この「具体的に」というところが重要で、遺産をもれなく記載して相続人を記載する必要があります。
ひとつでも相続する遺産が抜けていたり、曖昧な状態だと、そこが火種となって対立することがあるので注意してください。
子供がいない場合
結論から言うと、遺言書の用意は不可欠です。
例えば子供のいない夫婦で、夫が死亡したとしましょう。
通常、子供がいる場合には、妻が2分の1、子供が2分の1の相続分で相続することになります。そのため、子供がいなければ、妻がすべて相続すると思い込んでいる方が多いです。
しかし、基本的には妻がすべて相続することにはなりません。各々のケースにあてはめてみましょう。
子供がいなくて、亡くなった夫の親が生きている場合
まず、亡くなった夫の親が生きていれば、妻に加えて、夫の親も相続人となります。この場合、法定相続分は妻が3分の2、親が3分の1となります。
ただ、夫が夭折した場合を除き、現実的にはこのケースはあまり多くないと思われます。特に開業医の先生の多くは、このケースはあてはまらないでしょう。
子供がいなくて、亡くなった夫の両親も死亡している場合
夫の親がすでに死亡していれば、今度は夫の兄弟姉妹が相続人となります。 この場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
このケースで問題なのは、夫の兄弟姉妹が相続人になる点です。
というのも、夫の兄弟姉妹と日常的にコミュニケーションを取り合っている例はあまり多くないと推測されるためです。
疎遠な関係にある夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を円滑に進めることが困難に陥ることは珍しくありません。
しかも現在のお年寄り世代はまだ兄弟姉妹が多いので、この疎遠な関係はかなり厄介と言えます。
子供がいなくて、亡くなった夫の両親、さらに兄弟姉妹の誰かも死亡している場合
さらに厄介な例が、夫の兄弟姉妹のなかで、すでに死亡している人がいる場合です。もちろんこのケースも珍しくないのですが、その場合は甥や姪も相続人となります。
甥や姪とは面識があって、仲良くしている例はかなり少ないと思われます。そもそも現在甥や姪が何をしているのか把握していない人や連絡先がわからない人も多いでしょう。
遺言書を作成して、具体的な相続人と遺産を示すと揉めにくい
このように、子供がいない場合は配偶者にとっては疎遠な関係にある親戚と遺産分割協議をすることになってしまいます。
このような場合に、遺言の効力を活用するのです。
夫が遺言書を作成し、「妻に遺産のすべてを相続させる」など具体的な相続人と遺産を示すと良いでしょう。
二次相続まで指定したい場合
次の二次相続まで指定したい事例を考えてみます。
- Aさん(非相続人)と妻Bさんの間には子供はいない。
- Aさんの財産は投資用不動産であり、家賃収入で生計を立てている。
- Aさんが亡くなった後は妻のBさんに財産を渡したいが、Bさんが亡くなった後は、Aさんの兄弟のCさんに財産を譲りたい。
遺言では二次相続まで指定できない
相続財産は死後すべて妻Bさんに残したい。この点は遺言を活用すれば解決です。
しかし、次にBさんが死亡すれば投資用不動産が妻の法定相続人となる妻の親族側に渡ってしまいます。
最終的に兄弟Cさんに財産を承継させるためには、Bさんにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。
しかし、それは妻Bさんの気持ち次第で、BさんがCさん以外の人に相続する意思があれば、Cさんが相続できない可能性があります。
このように二次相続まで自分で指定できないのは、遺言の限界のひとつと言えます。
二次相続まで指定するなら信託のスキームを活用する
このAさんの事例のように二次相続まで指定したいのであれば、信託のスキームを使用すると良いでしょう。
信託とは、自分の財産を信頼できる人に預け(所有権の移転)、その人に財産の管理・処分をしてもらう制度です。
信託のポイントは、受益者(信託財産から得られる利益を受け取る人)を信託契約のなかで自由に決めることができる点です。
Aさんの場合は「受益者連続型信託」という仕組みを活用すると良いでしょう。
受益者連続型信託とは、あらかじめ受益者の順位を指定しておき、現受益者が死亡した場合、受益権が順次承継される仕組みです。
このように指定しておけば、二次相続、三次相続のことまで心配がなくなります。
信託活用時の税法上のデメリット
ただし、受益者連続型信託には税法上のデメリットもあるので注意が必要です。
受益権の評価は信託時の時価で引き継がれ、しかも死亡により受益権が移転する都度信託財産に対して課税されます。
つまり、短期間に次々と相続が発生して受益者が代わっていくような信託契約は、多大な税金が発生する可能性があります。
例えばAさん所有の投資用不動産の評価額が1億円、年間の家賃収入が500万円とします。
この場合、AさんとBさんの死後、Cさんはすでに高齢で、あと5年くらいしか生きられない状況で受益者になったとしましょう。
その場合、500万円×5年=2,500万円の受給権しか得られないことになります。それなのに、評価額1億円に対する相続税を課されてしまうことになるのです。
二次相続、三次相続を考える際は、このように受益者の寿命も考慮しないと、逆に負担をかけてしまうことになるので注意が必要です。
法定相続人以外に財産を遺したい場合
遺言書がない場合、民法で定める法定相続人ではない他人に個人の遺産を相続させることはできません。
ですから他人に財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。例えば「内縁の妻Yに現金5,000万円を遺贈する」などと記載すれば、本来相続人にならない内縁の妻に遺産を遺すことができます。
この場合、「相続する」と記載するのではなく必ず「遺贈する」と記載しましょう。
ただし、法定相続人以外に財産を遺す場合は、次のようなことに注意する必要があります。
法定相続人以外に財産を遺す場合は相続税額で不利になる
法定相続人以外に財産を遺す場合は、次のように相続税額において不利になるので注意しましょう。
・非相続人の一親等の血族、および配偶者以外の人の場合、相続税額の2割加算が適用
・法定相続人以外の場合は、未成年者控除、障害者控除などの税額控除が適用されない
法定相続人は遺留分減殺請求が可能
遺留分とは法定相続人の権利のことを言いますが、法定相続人は遺留分減殺請求が可能になります。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている法定相続人が、受遺者に対して侵害額を請求することです。
このようなトラブルを避けるためには、事前に遺留分を考慮することが大切です。
法定相続人以外の受遺者に遺贈する場合は、法定相続人にも遺留分相当の資産を分配することでトラブルを回避しやすくなります。
自分で遺言書を書ける状態にない場合
一般的に、遺言書を作成する人は高齢者の方が多いです。
つまり、体が不自由な場合、万が一の場合、認知症の疑いがあるような場合も珍しくありません。
このような場合に、効力のある遺言書を遺すにはどうすれば良いのでしょうか?
体が不自由な場合
体が不自由な場合は、自筆証書遺言を書くのは難しいでしょうが、公証人の代筆によって公正証書遺言を作成するのが一般的です。
遺言書を作成する段階では、病気や体力の衰えなどで公証役場まで移動が困難な場合もあるでしょう。その場合は公証人に自宅あるいは病院まで出向いてもらうことも可能です。
口頭で公証人に遺言内容を伝えますが、口が不自由、耳が聞こえなくなっている場合もあるでしょう。
こうした場合、筆談や通訳人の通訳を通じて公証人に意思を伝え、公正証書遺言を作成することが可能です。
万が一の状況が迫っている場合
遺言書は決められた様式を守らないといけないため、実際に書面にするには手間がかかります。
ただ、いつ万一の事態がやってくるかはわかりません。開業医の先生とはいえ、正確な自分の死期を悟るのは難しいでしょう。
そもそも、交通事故や脳疾患、心臓疾患のような急病で、万が一の状況が迫ることも多いでしょう。
このような状況にも遺言を遺せるように、法的効力をもつ遺言として「危急時遺言」というのが定められています。
危急時遺言は、証人3人以上が立ち会い、その1人に遺言の趣旨を口頭あるいは通訳人の通訳により伝えます。
そして証人が筆記し、それを遺言者と他の証人に確認をとり、署名捺印することで作成します。
この遺言書については、遺言があった日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければなりません。
なお、遺言者が通常の方式によって遺言するようになった場合、その後6ヶ月生存したら、危急時遺言の効力は失われます。
この場合でも、再度遺言を遺すのは忘れないようにしましょう。
認知症の疑いがある場合
遺言者は満15歳以上で、遺言書を作成する際に意思能力を有していれば、誰でも遺言をすることができます(民法961条)。
これを逆に言えば、認知症で意思能力がなければ遺言書は無効ということになります。
ただ、意思能力については「物忘れが増えた」「理解に苦しむ行動が目につくようになった」という「グレーゾーン」に該当する場合もあります。
このような場合は、必ずしも遺言が無効となるわけではありません。
判断が困難な場合は医師の診断書を取得し、医学的に意思能力に問題がない証明書として保管することをおすすめします。
その方が、後日トラブルになる確率は低くなります。
ただし、医師の診断書があるからといって、必ず遺言書が法的に有効となるわけではありませんので注意しましょう。
「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の遺言作成
認知症の話をすると、それでは、「被補助人」「被保佐人」「成年被後見人」に関してはどうか気になる方もいるでしょう。
各々の判断能力レベルについては、次のように定義されています。意思能力レベルとしては、「成年被後見人」>「被保佐人」>「被補助人」となるでしょう。こちらは下の図を見てわかるように、各々認知症の場合も含まれます。
類型 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
---|---|---|---|
意思能力レベル | 常に意思能力を欠いている人 | 意思能力が著しく不十分な人 | 意思能力が不十分な人 |
例 | 脳死認定をされた方、重度の認知症を患っている人 | 日常の買い物程度ならできるが、大きな財産を購入したり、契約を締結したりすることは難しい人、中度の認知症の人 | 日常の買い物はひとりでも問題なくできるが、援助者の支えがあったほうが良いと思われる人、軽度の認知症の人 |
遺言書を作成する際は、「被補助人」や「被保佐人」の場合は、特に制限は設けられていません。
一方、自己の財産管理ができない「成年被後見人」は意思能力を欠いていると判断されるため、基本的には遺言書を作成することはできません。
ただし「全然話を理解していないと思っていたら、突然理路整然と話し始めた」というように、一時的に意思能力が回復することがあります。
一時的に意思能力が回復した場合は医師2人以上の立会いの下、遺言書を作成することができます。
【まとめ】遺産相続の準備はお早めに
以上、遺言書の主な種類をお伝えし、事例別に遺産相続と遺言書の活用についてお伝えしました。
遺産分割については、相続税額のことも考慮し、慎重に相続人について考慮する必要があります。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、親族間の争いへと発展するケースが多くなります。
人間、いつ万が一の状態になるかはわかりません。できるだけ計画的に公正証書遺言にて遺言を作成することが望ましいでしょう。
また遺言書の作成を含め、相続の生前対策は専門家のアドバイスを聞きながら行うことをおすすめします。
ご相談・お問い合わせ

- 笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢42人(R2年4月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。
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